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貸金業法施行規則 第三十条の十七の二 (異議を述べた貸金業者の数に係る割合の算定)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(異議を述べた貸金業者の数に係る割合の算定)

第三十条の十七の二

第四十一条の三十九第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条次条第一項及び第三十条の二十九第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第四十一条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第四十一条の四十四第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第三十条の十九において同じ。)に金融庁長官により公表されている貸金業者(次条及び第三十条の二十第二項において「全ての貸金業者」という。)の数で除して行うものとする。

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