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貸金業法施行規則 第三十条の十九 (指定申請書の提出)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(指定申請書の提出)

第三十条の十九

第四十一条の四十第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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