条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第三十条の十四の二

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令

第三十条の十四の二

貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定するもののほか、特定貸付契約とする。

e-Gov法令検索で第三十条の十四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第三十条の十四の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の十四(信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合) 貸金業法施行規則 目次 第三十条の十五(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等) →