第三十条の十四の二 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定するもののほか、特定貸付契約とする。 e-Gov法令検索で第三十条の十四の二を開く ↗