(個人信用情報の対象とならない契約)
第一条の二の三
法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一極度方式基本契約
- 二手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約
- 三金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が顧客から保護預りをしている有価証券が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第六十五条第一号イからチまでに掲げるいずれかの有価証券(同法第二条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるもの(同号に規定するものを除く。)に係る契約
- 四
- 五貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約