(個人信用情報の提供を必要としない契約) 第三十条の十二 法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、第一条の二の三各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第三十条の十二を開く ↗