第三十条の十二の二 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、前条に規定するもののほか、特定貸付契約とする。 e-Gov法令検索で第三十条の十二の二を開く ↗