条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第三十条の十二の二

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令

第三十条の十二の二

貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、前条に規定するもののほか、特定貸付契約とする。

e-Gov法令検索で第三十条の十二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第三十条の十二の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の十二(個人信用情報の提供を必要としない契約) 貸金業法施行規則 目次 第三十条の十三(個人信用情報に含まれる事項) →