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(契約締結前交付書面の交付を要しない場合の特例)
金融商品取引業者等がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる旧有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下「改正法」という。)附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下同じ。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(上場有価証券等売買等に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項及び次条において「上場有価証券等売買等経過期間」という。)に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
- 一
証券取引所(改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。次号において同じ。)に上場されている旧有価証券又は旧証券取引法第七十五条第一項の規定により登録を受けた旧有価証券
- 二
証券取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている旧有価証券又は旧証券取引法第六十七条第二項に規定する市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている旧有価証券
2前項の場合において、金融商品取引業者等は、上場有価証券等売買等経過期間内に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面又は上場有価証券等書面を交付しなければならない。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第二項に規定する登録金融機関又は委託金融商品取引業者は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する顧客に対して同項に規定する特別情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。
2第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十三条第二項に規定する金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する発行者等に対して同項に規定する非公開情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則この府令の施行の際現に通貨関連デリバティブ取引等(この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新令」という。)第百四十三条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)が行う通貨関連デリバティブ取引等については、新令第九十四条第一項第二号、第百二十三条第一項、同条第三項から第五項まで、第百四十三条から第百四十三条の三まで及び第百七十七条第一項第三号イの規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第七項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「百分の四」とあるのは、「百分の二」とする。
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
(経過措置)
附則この府令の施行の際現に次の各号に掲げる取引につき業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(以下「法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次条において同じ。)については、この府令の施行の日(同条において「施行日」という。)から起算して四月を経過する日までの間は、当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 一
改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新令」という。)第百十七条第一項第二十九号ハ又はニに掲げる取引同号並びに同条第十七項、第十八項及び第二十項
- 二
新令第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第三号に掲げる取引に該当するものに限り、これに類似する新令第百二十三条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引に該当するものに限る。)新令第百十七条第七項、第八項及び第十項並びに第百二十三条第三項及び第四項
- 三
店頭デリバティブ取引(新令第百十六条第一項第五号イに掲げる取引に該当するものに限る。)新令第百四十三条第二項
第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う区分管理に係る経過措置)
附則特定会員(改正法附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)が改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合においては、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百四十二条の三から第百四十二条の五までの規定にかかわらず、次に掲げる措置(以下この条において「財産管理措置」という。)を講じることにより財産を管理することができる。
- 一
信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する契約(以下この条において「信託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。- イ
信託契約は、特定会員を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該特定会員の行う対象商品デリバティブ取引関連取引(新金融商品取引法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客を元本の受益者とすること。
- ロ
信託契約において、当該特定会員の役職員のうちから指定された者(特定会員が財産管理措置として信託契約を複数締結する場合には、これらの信託契約に係る受益者代理人を同一の者とする。)及び特定委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金をいい、当該特定会員が会員として加入しているものに限る。以下この項において同じ。)を受益者代理人とすること。
- ハ
ロの規定にかかわらず、特定会員が通知金融商品取引業者(新金融商品取引法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、特定委託者保護基金が特に認める場合を除き、当該特定委託者保護基金のみを受益者代理人とすること。
- ニ
信託財産の運用を次のいずれかの方法に限る金銭信託とすること。ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託とする場合は、この限りでない。
- ホ
信託財産の元本の評価額は、当該信託の元本金額とすること。
- ヘ
信託契約の解約又は一部の解約は、次に掲げる場合において、あらかじめ受益者代理人である特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
- ト
信託契約の変更は、あらかじめ受益者代理人である特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
- チ
信託契約に係る元本の受益権の行使は、特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が新金融商品取引法第四十三条の二の二の規定に基づき管理すべき財産の返還に係る債務(以下この項において「特定債務」という。)の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金が全ての顧客について一括して行使するものであること。
- リ
信託契約に係る元本の受益権が特定委託者保護基金により全ての顧客について一括して行使された場合には、当該信託契約を終了することができるものであること。
- ヌ
イからリまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務(改正法附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下この項において同じ。)に関する部分に限る。)で定める要件
- 二
特定委託者保護基金に預託する契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。- イ
特定委託者保護基金に預託された財産(以下この号において「預託財産」という。)のうち有価証券の価額は、時価によるものとすること。
- ロ
預託財産の払出しを行える場合は、ハに規定する場合を除き、次に掲げる場合とすること。
- ハ
特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金が当該特定会員に代わって行う当該特定会員の特定債務の弁済(以下この項において「代位弁済」という。)に当該預託財産を充てることができること。
- ニ
ハの場合において、当該特定会員は、特定委託者保護基金が代位弁済に充てた後の当該預託財産の残余についてのみ払出しを行うことができること。
- ホ
イからニまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件
- 三
金融機関に対し、特定債務の弁済に必要な額の全部又は一部を特定委託者保護基金に支払うことを委託する契約(以下この項において「保証委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。- イ
次に掲げる金融機関に対して委託するものであること。
- ロ
保証委託契約の解約又は変更は、あらかじめ特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
- ハ
あらかじめ、イに掲げる金融機関が保証委託契約に基づき特定委託者保護基金に支払うべき額の限度額(以下この号において「支払保証限度額」という。)を定めること。
- ニ
特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金は、保証委託契約を締結したイに掲げる金融機関に対し、支払保証限度額を限度として、当該特定債務の弁済に必要と認められる額を当該特定委託者保護基金に対して支払うことを指示することができること。
- ホ
イからニまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件
- 四
前二号に掲げる措置のほか、特定委託者保護基金に対し、特定会員の特定債務の全部又は一部を当該特定会員に代わって弁済することを委託する契約(以下この号において「代位弁済委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。- イ
代位弁済委託契約の解約又は変更は、あらかじめ特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
- ロ
あらかじめ、特定委託者保護基金が当該特定会員に代わってその特定債務の代位弁済を行うべき額の限度額(以下この号において「代位弁済限度額」という。)を定めること。
- ハ
特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金は、代位弁済限度額を限度として、当該特定会員に代わって当該特定債務を弁済するものであること。
- ニ
イからハまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件
2特定会員は、前項各号に掲げる契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、契約書の写しを金融庁長官に提出しなければならない。ただし、信託契約を変更した場合にあっては、当該信託契約を締結した信託会社又は信託業務を営む金融機関が発行する残高証明書を添付するものとする。
3特定会員は、第一項各号に掲げる契約を解約しようとするときは、その三十日前にその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
4第一項第一号ヘ(1)及び第二号ロ(1)に規定する保全対象財産とは、特定会員が廃止その他の理由により金融商品取引業を行わないこととなる場合に顧客に返還すべき新金融商品取引法第四十三条の二の二に規定する財産の額を当該顧客ごとに算定した額として、対象商品デリバティブ関連取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産の額から次の各号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する財産をいう。
- 一
特定会員が顧客に対して有する債権(新金融商品取引法第四十三条の二の二の規定に基づき管理すべき財産(当該顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引を決済した場合に当該顧客に生ずることとなる利益の額に相当する金銭を除く。)の返還に係る債務と相殺することができるものに限る。)の額
- 二
新金融商品取引法第百十九条第一項の規定に基づき金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に預託された取引証拠金の額(第四条の規定による改正後の金融商品取引所等に関する内閣府令(次号において「新金融商品取引所等に関する内閣府令」という。)第一条第三項第二号に規定する委託者又は同項第三号に規定する申込者(次号において「申込者」という。)が返還請求権を有するものに限る。)
- 三
次に掲げる者に該当するときは、それぞれ次に定める額- イ
新金融商品取引法第百十九条第二項の規定に基づき申込者から取次証拠金の預託を受け、同条第三項の規定に基づき会員等(新金融商品取引法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。)に委託証拠金を預託した取次者(新金融商品取引所等に関する内閣府令第一条第三項第一号に規定する取次者をいう。ロにおいて同じ。)当該委託証拠金の額(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
- ロ
新金融商品取引法第百十九条第三項の規定に基づき委託証拠金を預託する申込者から商品関連市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを受託した取次者当該委託証拠金の額
- 四
顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額
- 五
顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引に係る受渡しの決済のために金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に預託されている金銭、有価証券その他の財産の額
5前項に規定する保全対象財産の算定において、有価証券その他の金銭以外の財産の価額は、時価(倉荷証券にあっては、当該倉荷証券によって保管を証せられている物品の時価)によるものとする。
(経過措置)
附則金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項において同じ。)が外国法人である場合におけるこの府令の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百七十三条第一号並びに第百七十四条第二号及び第三号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十三条第一号中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度又は毎みなし事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次条において同じ。)」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号イ中「事業年度」とあるのは「事業年度又はみなし事業年度」と、同号ロ中「三事業年度」とあるのは「三事業年度又は三みなし事業年度」と、「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」と、同条第三号中「二事業年度」とあるのは「二事業年度又は二みなし事業年度」と、同号ロ中「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」とする。
2外国法人である金融商品取引業者が説明書類(金融商品取引法第四十六条の四に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)に新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号ロ又は第三号に掲げる事項を記載する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)には、平成三十年四月一日以後も同項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号ロ又は第三号の規定により説明書類に記載したみなし事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)に関する記載を行うことができる。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則この府令の施行の際現に電子募集取扱業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、新金融商品取引法第三条各号に掲げる有価証券(新金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は金融商品取引所(新金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第三項において同じ。)に上場されていない有価証券(金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。第三項において「新金融商品取引法施行令」という。)第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行うものに限る。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。附則第五条及び第六条第二項において同じ。)については、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第七十条の二第二項、第七十九条第二項第三号、第八十三条第一項第三号から第六号まで、第百五十三条第一項第十四号、第百五十七条第一項第十八号及び第百八十一条第一項第五号の規定は、適用しない。
2この府令の施行の際現に前項に規定する電子募集取扱業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該登録金融機関が当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項第五号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第二項、第七十九条第二項第三号、第八十三条第一項第三号から第六号まで、第百五十四条第八号及び第百八十四条第一項第六号の規定は、適用しない。
3この府令の施行の際現に新金融商品取引業等に関する内閣府令第六条の二各号に掲げる方法により新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為(新金融商品取引法第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(新金融商品取引法施行令第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行う場合に限る。)を業として行っている金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第二項の規定は、適用しない。
(運用財産相互間取引の禁止の適用除外)
改正法による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、旧法第二号適格機関投資家等特例業務(改正法附則第二条第一項に規定する旧法第二号適格機関投資家等特例業務をいい、出資対象事業持分(改正法による改正後の金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)が金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三十八号)第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十七条の十二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当するものに限る。次条において同じ。)を行っている者がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した出資対象事業持分に係る契約に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う行為とする。
(金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定の適用に係る経過措置)
附則金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定は、平成二十八年九月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる非清算店頭デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用する。ただし、金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引(第一号ロからニまで及び第二号ロからホまでについては、施行日前に行われたものに限る。)を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。
- 一
金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十に掲げる措置次に掲げる取引- イ
非清算店頭デリバティブ取引(施行日前に行われた取引及び次項の規定により金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十の規定が適用されない取引に限る。)
- ロ
店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいい、同条第十八項に規定する商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において同条第十七項に規定する商品取引債務引受業と同種類の業務若しくは同法第百七十条第一項に規定する業務と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)
- ハ
先物外国為替取引
- ニ
一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。以下この号及び次号において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項に規定する基本契約書をいう。以下この号及び次号において同じ。)に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからハまでに掲げる取引を除く。)
- 二
金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一に掲げる措置次に掲げる取引- イ
非清算店頭デリバティブ取引(施行日前に行われた取引及び第三項の規定により読み替えて適用する金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十三項の規定により金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一の規定が適用されない取引に限る。)
- ロ
法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分
- ハ
店頭商品デリバティブ取引
- ニ
先物外国為替取引
- ホ
一括清算の約定をした基本契約書に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからニまでに掲げる取引を除く。)
2この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百二十三条第一項第二十一号の五の規定は、取引の当事者の一方又は双方の平成二十八年三月から五月までの各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第一号イに規定する者又は同項第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下この項において「令」という。)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。以下この項において同じ。)、子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が四百二十兆円以下である場合における当該取引(新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)については、平成二十九年二月二十八日までの間は、適用しない。
- 一
非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う当該取引については、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。)
- 二
店頭商品デリバティブ取引
- 三
先物外国為替取引
3金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十三項の規定の適用については、同項中「一兆千億円」とあるのは、施行日から平成二十九年八月三十一日までの間は「四百二十兆円」と、同年九月一日から平成三十年八月三十一日までの間は「三百十五兆円」と、同年九月一日から令和元年八月三十一日までの間は「二百十兆円」と、同年九月一日から令和三年八月三十一日までの間は「百五兆円」と、同年九月一日から令和四年八月三十一日までの間は「七兆円」とする。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第七十条の二第四項、第百二十三条第一項第十四号(改正法による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第六十六条の五十七第一号に規定する状況に係る部分に限る。)、第二百三十条の二及び第二百三十二条第三号(新金融商品取引法第六十六条の五十七第一号に規定する状況に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により高速取引行為(新金融商品取引法第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。次条において同じ。)を行う者については、適用しない。
(経過措置)
附則金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)から令和元年八月三十一日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百十七条第一項第二十八号の二の規定は、適用しない。
2金融商品取引業者(新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四に規定する金融商品取引業者をいう。)については、施行日から令和元年十二月三十一日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四から第二十一号の六までの規定は、適用しない。
(経過措置)
附則金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日から令和三年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七及び第二十一号の八の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この府令の施行の際現に金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)からこの府令による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたことがある者に該当する者は、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)に当該金融商品取引業者等からこの府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたものとみなして、同項第五号の規定を適用する。
2前項の規定にかかわらず、新令第八十条第一項第一号及び第八十三条第一項の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第十六条の三第一項の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定について適用し、施行日前に開始した募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第百二十四条第二項各号の規定は、この府令の施行の際現に存する金融商品取引法第四十条の二第一項の規定による最良執行方針等(この府令の施行後に変更されたものを含む。)については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2前項の場合における新令第百二十四条第六項の規定の適用については、同項第三号中「金融商品市場(社内取引システムを使用して行ったときは、その社内取引システムを含む。)」とあるのは「金融商品市場」とし、同項第四号の規定は、適用しない。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十二号は、金融商品取引法第六十四条第三項(同法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録申請書のうちこの府令の施行の日から起算して六月を経過した日(当該登録申請書が同法第六十四条の七第一項又は第二項(これらの規定を同法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により同法第六十四条の七第一項に規定する登録事務を同項に規定する協会に行わせることとする金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員に係るものである場合において、当該協会が同日前の日をその規則で定めたときは、その日。以下「適用日」という。)以後に提出するものについて適用し、当該登録申請書のうち適用日前に提出するものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第二項、第二百八条の十三及び第二百八条の二十六の規定並びに別紙様式第十七号の四並びに次条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五十五号)附則第四条の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)別紙様式第十七号の五は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
2施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書に記載すべき連結自己資本規制比率が施行日の前日において適用されていた金融商品取引法第五十七条の十七第一項に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該事業報告書についての新令別紙様式第十七号の五(1(6)様式B―1に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(電子募集業務等に関する経過措置)
附則金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備政令」という。)第十四条第一項に規定する金融商品取引業者については、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(電子募集業務(新金融商品取引業等府令第八条第十号イに規定する電子募集業務をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二(電子募集業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十四条第一項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
2整備政令第十五条第一項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(電子募集業務に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十六号(電子募集業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十五条第二項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
3この府令の施行の際現に新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項に規定する行為(電子募集業務に係るもの及び第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(次条第一項において「旧金融商品取引業等府令」という。)第七十条の二第二項に規定する行為を除く。以下この項において同じ。)を業として行っている金融商品取引業者等については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項の規定(同項に規定する行為に係るものに限る。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則この府令の施行の際現に金融商品取引法第三十条第一項の認可を受け又はその申請をしている金融商品取引業者については、この府令の施行の日から起算して七月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新令」という。)第十九条第一号に掲げるもの(新令第十七条第七号及び第十三号に係る部分に限る。)について同法第三十一条第六項の認可の申請をした場合には、当該申請に係る認可又はその拒否の処分までの間)は、新令第十七条第七号及び第十三号の規定は、適用しない。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第七十九条第一項、第九十八条の二第一項、第百二十四条第四項若しくは第九項又は第百三十四条第一項の規定による請求をしようとする者及び新金融商品取引業等府令第百十条第一項第一号又は第二号の規定による請求をしようとする者は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項、第三十七条の四、第四十条の二第四項若しくは第五項又は第四十二条の七第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客又は権利者(新金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)から改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第四十条の二第六項又は第四十二条の七第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から附則第四条まで及び附則第三十八条第二項において同じ。)は、施行日に当該顧客又は権利者から新金融商品取引法第三十七条の三第一項、第三十七条の四、第四十条の二第四項若しくは第五項又は第四十二条の七第一項の規定により行う新金融商品取引業等府令第七十九条第一項第二号、第九十八条の二第一項第二号、第百二十四条第四項第二号若しくは第九項第二号又は第百三十四条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第一号(新金融商品取引業等府令第九十八条の二第二項、第百二十四条第五項及び第十項並びに第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3施行日以後に行おうとする上場有価証券等売買等(新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。)について、この府令の施行の際現に顧客から上場有価証券等書面(第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「旧金融商品取引業等府令」という。)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面をいう。次条及び附則第四条において同じ。)の交付について旧金融商品取引業等府令第八十条第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融商品取引業者等は、施行日に当該顧客から当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次条及び附則第四条において同じ。)について新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融商品取引業等府令第七十九条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4この府令の施行の際現に顧客から新金融商品取引業等府令第百十条第一項第一号又は第二号の規定による同項第一号又は第二号に規定する事項の電磁的方法による提供について旧金融商品取引業等府令第百十条第三項に規定する方法による承諾を得ている金融商品取引業者等は、施行日に当該顧客から新金融商品取引業等府令第百十条第二項において準用する新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
5新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第二号(新金融商品取引業等府令第九十八条の二第二項、第百十条第二項、第百二十四条第五項及び第十項並びに第百三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金融商品取引業者等は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
(登録申請書記載事項の変更に関する経過措置)
附則改正法附則第七条の規定による申請をしようとする金融商品取引業者は、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次条において「新金融商品取引業等府令」という。)別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(経過措置)
附則この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十一条第一項第九号ロの規定は、この府令の施行の日以後に算定する顧客分別金必要額(同項第六号に規定する顧客分別金必要額をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客分別金信託契約について適用し、同日前に算定した顧客分別金必要額に係る顧客分別金信託契約については、なお従前の例による。