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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三条 (外国通貨又は暗号資産等の換算)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(外国通貨又は暗号資産等の換算)

第三条

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

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金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第五十九条第一項第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券(以下この項において「公社債投信受益証券」という。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(公社債投信受益証券の売買その他の取引に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、上場有価証券等売買等経過期間内に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。

2前項の場合において、金融商品取引業者等は、上場有価証券等売買等経過期間内に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面又は第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付しなければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(分別管理の適用除外とならない取引)

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(次条第一項において「整備政令」という。)附則第三条に規定する内閣府令で定めるものは、個人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この条において同じ。)が業務執行組合員等として取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)を相手方とする有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいう。)とする。

  1. 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第三号において同じ。)に貸し付けるものを除く。)
  2. 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引
  3. 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

新金融商品取引法第五十七条の四及び第五十七条の十六の説明書類の記載事項のうち、第二条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十三第二号ロ及び第三号並びに第二百八条の二十六第三号ロ及び第四号に掲げる事項については、施行日から起算して一月を経過した日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

この府令の施行の際現に新令第百二十三条第六項に規定する特定店頭オプション取引につき業務を行っている金融商品取引業者等については、施行日から起算して四月を経過する日までの間は、同条第一項第二十一号の四の規定は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う金融商品取引責任準備金に係る経過措置)
附則

この府令の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百九十条の許可を受けている者であって、新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた者(以下この条において「特定金融商品取引業者」という。)については、当該登録又は変更登録を行った日の属する事業年度においては、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十五条の規定は適用しないことができる。この場合において、特定金融商品取引業者は、商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百十一条第一項各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を新金融商品取引法第四十六条の五第一項に規定する金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。

新金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第百三十四条第一項第三号ハ及び第三項の規定は、旧法第二号適格機関投資家等特例業務を行っている者が行う施行日前に締結した出資対象事業持分に係る契約に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用については、適用しない。

(暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る経過措置)
附則

当分の間、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十中「店頭デリバティブ取引のうち」とあるのは、「店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を除く。)のうち」とする。

新金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第四項、第百五十九条第四項、第百七十条第三項及び第百七十一条第五項の規定は、改正法附則第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により高速取引行為を行う者が行う当該高速取引行為に関するものについては、適用しないことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(電子募集取扱業務に関する経過措置)
附則

整備政令第十六条第一項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(新電子募集取扱業務(新金融商品取引業等府令第八条第十号ロに規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引業等府令第八条第十号に規定する電子募集取扱業務を除く。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二(新電子募集取扱業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十六条第一項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。

2整備政令第十七条第一項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十六号(新電子募集取扱業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十七条第二項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

金融商品取引業者等が、施行日以後に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る金融商品取引契約について新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供を行おうとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る旧金融商品取引業等府令第七十二条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の金融商品取引契約が上場有価証券等売買等(旧金融商品取引業等府令第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。次条において同じ。)に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の金融商品取引契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面を交付した日を、顧客が新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第一項に規定する方法による情報の提供を受けた日とみなす。

2新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る金融商品取引契約について行う新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしている金融商品取引業者等は、施行日に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(運用権限の委託に関する経過措置)
附則

この府令の施行の際現に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託している金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同法第二十九条の二第一項第四号に掲げる事項(新金融商品取引業等府令第六条第二項第二号に係る部分に限る。)に係る改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第三十一条第一項の規定による届出については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2この府令の施行の際現に金融商品取引法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた者に限る。)が施行日以後に行う金融商品取引法第三十三条の三第一項第十号に掲げる事項(新金融商品取引業等府令第四十四条第一号ロ(2)に係る部分に限る。)に係る新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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