第四条
令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一
- 二引受総額が百億円以下である場合において当該協議を行うもの
令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる取引に係る行為を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(信用取引又は有価証券関連デリバティブ取引(市場デリバティブ取引に係るものに限る。)に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項において「信用取引等経過期間」という。)に当該顧客が当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
2前項の場合において、金融商品取引業者等は、信用取引等経過期間に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
当分の間、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第二項の規定の適用については、同項中「指定国際会計基準」とあるのは、「指定国際会計基準(米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法を含む。次条第三号イ、第二百八条の二十三第二項、第二百八条の二十五第一項第二号及び第二項、第二百八条の二十六第四号イ並びに別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五において同じ。)」とする。
この府令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前に、旧金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を行う者と旧金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに掲げる契約を締結した厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。)については、第十一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第十六条の三第一号の規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適格投資家とみなす。
2新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
3新金融商品取引業等に関する内閣府令第百八十三条の規定及び新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十五号の二は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る新金融商品取引法第四十七条の三に規定する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の商品先物取引法第百九十条の許可を受けている者が新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けようとする場合又はこれらの登録若しくは変更登録を受けた場合における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十七条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号1((10)①注意事項2、(11)注意事項1並びに(23)②及び③を除く。)及び別紙様式第十五号の二((19)②及び③を除く。)は、施行日から起算して六月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。
2新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十六号9((1)注意事項2及び(13)②を除く。)及び別紙様式第十七号(4(②を除く。)から7までに限る。)は、施行日から起算して六月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。
新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十五第一項の規定による事業報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ニ、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号及び別紙様式第十九号の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
金融商品取引業者等(改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいい、改正法附則第十条第一項又は第二項の規定により新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる者を含む。)が、施行日以後に金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいい、新金融商品取引業に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結しようとする場合において、施行日前に当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について顧客に対し新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときは、当該書面を交付した日に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面(同項に規定する書面をいう。)を交付したものとみなして、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第八十条第一項第二号の規定を適用する。
新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
2新金融商品取引業等府令別紙様式第二十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
3新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号ニ、第百八十三条第一項、第二百四十六条の五第一項及び第二百四十六条の三十五第一項並びに附則第五十七条第一項の規定並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十五号の二、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十一号の八及び別紙様式第三十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
金融商品取引業者等が、施行日以後に有価証券の売買(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る旧金融商品取引業等府令第七十二条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の金融商品取引契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の金融商品取引契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融商品取引業等府令第八十条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。