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金融商品取引法施行令 第十五条 (幹事会社となる有価証券の元引受け)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(幹事会社となる有価証券の元引受け)

第十五条

第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条及び第十七条の三第三号において同じ。)と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。

  1. 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
  2. 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
  3. 当該有価証券が新株予約権証券(法第二十八条第七項第三号に規定する新株予約権証券をいう。以下この号及び第十七条の三第三号ハにおいて同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(同項第三号に規定する新株予約権をいう。以下この号及び同条第三号ハにおいて同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約

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中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条及び第二十五条の四の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合(新金融商品取引法第六十五条の五第三項に規定する信託受益権の販売を行う場合を除く。)には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。

2前項の場合においては、中小企業金融公庫を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款並びに第二節第一款(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号及び第三十八条の二を除く。)、第五款及び第六款の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫法第十九条第一項第三号に掲げる業務(特定金融機関等(同号に規定する特定金融機関等をいう。以下この項において同じ。)からの同号に規定する特定社債の全部の取得を行う業務に限る。)を行う場合における新金融商品取引法の適用については、当該特定金融機関等が行う行為は、新金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の私募の取扱いに該当するものとみなす。

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