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金融商品取引法施行令 第三条の二 (法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)

第三条の二

第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。

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