(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券) 第三条の二 法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗