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金融商品取引法施行令 第三条 (上場有価証券に準ずる有価証券等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場有価証券に準ずる有価証券等)

第三条

第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び法第二十四条第一項第二号同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 14 件
(証券業協会の登記に係る経過措置)
附則

改正法の公布の際改正法による改正前の証券取引法第六十七条第一項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)が改正法附則第四条第二項の規定により、改正法による改正後の証券取引法の規定による証券業協会(以下「新協会」という。)として存続するときは、同項に規定する定款変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧協会については解散の登記、新協会については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。

2前項の規定により新協会についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。

3登記官は、第一項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

4商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。この場合において、同法第七十一条中「組織を変更した旨」とあるのは、「証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(平成四年法律第七十三号)附則第四条第二項の規定により同法による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定による証券業協会として存続することとなつた旨」と読み替えるものとする。

この政令の施行の際現に新有価証券につき法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に法第三十二条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

(証券会社の最低資本の額に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に金融システム改革法第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二十八条の規定により内閣総理大臣の免許を受けている者のうち、証券会社(新証券取引法第十五条第一項に規定する外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)のみを相手方とする取引を行う者の資本の額については、新証券取引法施行令第十五条の規定にかかわらず、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者がその期間内に証券会社以外の者を相手方として取引を行うこととなった場合には、この限りでない。

(証券取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、第三条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下この条において「新証券取引法施行令」という。)の規定を適用する。

2商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。

3前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等の一部を改正する法律による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。

(届出に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に行われた前条の規定による改正前の改正政令附則第二条第二項の規定による届出については、第一条第二項の規定による届出が行われたものとみなして、この政令の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(有価証券の元引受けに係る業務に関する経過措置)
附則

改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で改正法の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(第一条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第十五条の三第二号イに掲げる会社に限る。)及び整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者で整備法の施行の際現に整備法第一条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号。次項及び附則第五十条において「旧外国証券業者法」という。)第七条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(第十七条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律施行令(次項及び附則第六十三条において「旧外国証券業者法施行令」という。)第九条第一項第二号イに掲げる会社に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ及びロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。

2改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で改正法の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(旧証券取引法施行令第十五条の三第二号ロに掲げる会社に限る。)及び整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者で旧外国証券業者法第七条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(旧外国証券業者法施行令第九条第一項第二号ロに掲げる会社に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号ロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。

新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項の規定による四半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書(以下「旧四半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧四半期報告書については、なお従前の例による。

(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法の施行の際現に約定している新金融商品取引法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(新金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するもの(取引の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして内閣府令で定めるものを除く。)に限る。)については、新金融商品取引法第四十三条の二の規定は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正法の施行の際現に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に規定する有価証券について電子募集取扱業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。次項において同じ。)は、改正法の施行の日において同号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定を適用する。この場合において、当該登録金融機関は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないでも、引き続き、当該電子募集取扱業務を行うことができる。

2前項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。

(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

2第二条第二号の規定による改正後の金融商品取引法施行令第十五条の十四第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の金融商品取引法施行令第十五条の十四第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

施行日前に行った旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第一条の規定による改正前の金融商品取引法施行令(次条において「旧金融商品取引法施行令」という。)第三章第一節の規定の適用については、なお従前の例による。

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