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国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令 第一条 (随意契約による株式の処分)

昭和六十三年政令第二百九十五号政令
(随意契約による株式の処分)

第一条

大蔵大臣は、国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式(以下「沖電株式」という。)の売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。ただし、次条の一般競争に付される沖電株式及び証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三条に規定する店頭売買有価証券として同条に規定する証券業協会に登録された後において売り払われる沖電株式については、この限りでない。

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