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金融商品取引法施行令 第二十五条 (安定操作報告書の提出)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(安定操作報告書の提出)

第二十五条

安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面(次条において「安定操作報告書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。

  1. 上場有価証券当該安定操作取引が行われた取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所
  2. 店頭売買有価証券当該安定操作取引が行われた店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会

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改正法の施行の際現に新金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条に規定する施行日から起算して三月以内に」とする。

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