条文くん法令検索 AIに質問する

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第六条 (安定操作報告書の様式)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(安定操作報告書の様式)

第六条

安定操作報告書(令第二十五条に規定する安定操作報告書をいう。次条において同じ。)は、当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券である場合にあっては別紙様式第一号、店頭売買有価証券である場合にあっては別紙様式第二号により作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第六条(安定操作報告書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(安定操作届出書の記載事項) 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 目次 第七条(安定操作届出書の提出先等) →