(安定操作報告書の様式)
第六条
安定操作報告書(令第二十五条に規定する安定操作報告書をいう。次条において同じ。)は、当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券である場合にあっては別紙様式第一号、店頭売買有価証券である場合にあっては別紙様式第二号により作成しなければならない。
安定操作報告書(令第二十五条に規定する安定操作報告書をいう。次条において同じ。)は、当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券である場合にあっては別紙様式第一号、店頭売買有価証券である場合にあっては別紙様式第二号により作成しなければならない。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。