(安定操作届出書の記載事項)
第五条
令第二十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二当該安定操作取引を行った金融商品取引業者と共同して安定操作取引を行う金融商品取引業者がある場合には、その商号及び本店の所在地
- 三当該安定操作取引を開始した日時
- 四
- 五当該安定操作取引の成立価格
- 六当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券であるときは、次に掲げる事項
- イ当該安定操作取引が行われた取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
- ロ令第二十一条第二号の規定により目論見書又は特定証券等情報において記載され、又は記録された取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
- イ
- 七当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券であるときは、次に掲げる事項
- イ当該安定操作取引が行われた店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称
- ロ令第二十一条第三号の規定により目論見書又は特定証券等情報において記載され、又は記録された店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称
- イ
- 八当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の銘柄、発行価格又は売出価格(新株予約権付社債券にあっては発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格)及び発行価額又は売出価額の総額
- 九当該安定操作取引に係る有価証券について安定操作取引を行うことができる期間
- 十その他参考となるべき事項