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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第八条 (安定操作届出書等の備置き及び公衆縦覧)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(安定操作届出書等の備置き及び公衆縦覧)

第八条

第二十六条第一項各号に掲げる書類は、安定操作取引を行った金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

2金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、令第二十六条第二項の規定により、その業務時間中、同条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。

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