条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第二十六条 (安定操作届出書等の公衆縦覧)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(安定操作届出書等の公衆縦覧)

第二十六条

金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から一月間、公衆の縦覧に供するものとする。

  1. 安定操作届出書当該安定操作届出書を金融庁長官が受理した日
  2. 安定操作報告書安定操作期間が終了した日の翌日

2金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、第二十三条及び前条の規定により提出された前項各号に掲げる書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所又は本店、支店その他の営業所に備え置き、これらの書類の写しを当該各号に定める日(安定操作届出書の写しについては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会に提出があつた日)から一月間、公衆の縦覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

改正法の施行の際現に金融商品仲介業(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいう。)を行っている者(改正法附則第七十条の規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第六十六条の四の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第六十六条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品仲介業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第二十六条(安定操作届出書等の公衆縦覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(安定操作報告書の提出) 金融商品取引法施行令 目次 第二十六条の二(空売りに該当する場合) →