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金融商品取引法施行令 第二十三条 (安定操作取引の届出)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(安定操作取引の届出)

第二十三条

安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始日」という。)に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券(以下この条から第二十五条までにおいて「安定操作有価証券」という。)の銘柄及び成立価格(次条において「安定操作開始価格」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した書面(第二十六条において「安定操作届出書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。

  1. 上場有価証券当該安定操作有価証券を上場する各金融商品取引所
  2. 店頭売買有価証券当該安定操作有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会

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新金融商品取引法第三十六条の二第一項の規定は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

2新金融商品取引法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号の規定(金融商品取引業者等の登録番号に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

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