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金融商品取引法施行令 第二十四条 (安定操作取引価格の制限)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(安定操作取引価格の制限)

第二十四条

取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。

  1. 安定操作開始日における安定操作取引次に掲げる安定操作取引の区分に応じそれぞれ次に定める価格
    1. 最初の安定操作取引第二十二条第二項から第四項までの規定により安定操作取引をすることができる期間(次条及び第二十六条において「安定操作期間」という。)の主たる取引所金融商品市場における当該安定操作有価証券の前日の最終価格(当該取引所金融商品市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買がない場合には、その日前における当該売買があつた日の直近の日の最終価格。以下この項において「前日の安定操作基準最終価格」という。)又は安定操作開始日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
    2. その後に行う安定操作取引当該金融商品取引業者の安定操作開始価格
  2. 安定操作開始日後における安定操作取引安定操作開始価格(安定操作開始日に安定操作取引を行つた金融商品取引業者が二以上ある場合には、これらの金融商品取引業者の安定操作開始価格のうち最も低いもの)又は安定操作取引を行おうとする日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格

2前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者について準用する。

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改正法の施行の際現に外国において新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う外国の法令に準拠して設立された法人(改正法附則第百五十九条第一項又は整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)に対する新金融商品取引法第六十一条第三項の規定の適用については、同項中「のみを相手方」とあるのは、「又は証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条に規定する施行日から起算して六月以内に第二十九条若しくは第三十三条の八第一項において読み替えて適用する第三十三条の二の登録の申請をした者(投資運用業を行おうとする者に限り、登録をしない旨の通知を受けた者を除く。)のみを相手方」とする。

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