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金融商品取引法施行令 第四条の二の十 (半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)

第四条の二の十

法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の表の第一号の上欄に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。

  1. 株券
  2. 優先出資証券
  3. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  4. 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
  5. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2法第二十四条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。

3法第二十四条の五第一項の表の第二号の下欄に規定する六十日以内の政令で定める期間は、六十日とする。

4法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の五第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた日を起算日として、法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。

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