条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第四条の二の九 (内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)

第四条の二の九

法第二十四条の四の六(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四条の二の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第四条の二の九(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二の八(訂正内部統制報告書に関する読替え) 金融商品取引法施行令 目次 第四条の二の十(半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等) →