(未公開有価証券)
第三十三条の四の五
法第百七十一条の二第二項に規定する適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
- 一社債券
- 二株券
- 三新株予約権証券
- 四外国の者の発行する証券又は証書で前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 五前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
2法第百七十一条の二第二項第三号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券(同項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)とする。
- 一
- 二指定外国金融商品取引所に上場されている有価証券