条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第三十三条の四の四 (売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為)

第三十三条の四の四

法第百七十一条の二第一項に規定する政令で定める行為は、売出し又は私募の取扱いとする。

e-Gov法令検索で第三十三条の四の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第三十三条の四の四(売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為)について教えてください」と聞く
← 第三十三条の四の三(株式の買取りの請求に相当する他の法令の規定による請求) 金融商品取引法施行令 目次 第三十三条の四の五(未公開有価証券) →