(売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為) 第三十三条の四の四 法第百七十一条の二第一項に規定する政令で定める行為は、売出し又は私募の取扱いとする。 e-Gov法令検索で第三十三条の四の四を開く ↗