同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(少人数向け勧誘に該当しないための要件に関する経過措置)
附則制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(以下この条において「新有価証券」という。)の同条第三項に規定する取得の申込みの勧誘(以下単に「取得の申込みの勧誘」という。)を行う者が、当該新有価証券の発行される日以前六月以内に発行された第十三条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「新証券取引法施行令」という。)第一条の六に規定する同種の新規発行証券(以下この条において「同種の新規発行証券」という。)に該当する新有価証券の取得の申込みの勧誘を行っていた場合において、当該取得の申込みの勧誘が制度改革法による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第四条第一項の規定による届出若しくは旧証券取引法第二十三条の三第一項(旧証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録に係るものであるとき、又は当該取得の申込みの勧誘が施行日前に開始したものであって、旧証券取引法第二条第三項に規定する募集に該当しないもの若しくは同条第一項各号に掲げる有価証券に該当しない新有価証券に係るものであったときは、当該取得の申込みの勧誘は同種の新規発行証券の取得の申込みの勧誘でなかったものとみなして新証券取引法施行令第一条の六の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(金融機関の国債証券等の引受けに関する経過措置)
附則この政令の施行日前五年以内に旧証券取引法第六十五条の二第一項ただし書の規定により国債証券等(旧証券取引法第六十五条第二項第一号に規定する国債証券等をいう。)について旧証券取引法第二条第八項第四号に掲げる行為(売出しの目的をもって行うものを除く。)を行った銀行、信託会社その他第一条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第一条の二に規定する金融機関(旧証券取引法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧証券取引法第二十八条第二項第三号の認可を受けているものを除く。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新証券取引法第六十五条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、引き続き当該行為を行うことができる。
(主要株主適格者)
改正法附則第百八条第一項及び第百十四条第一項並びに整備法第九十八条第一項及び第百四条第一項に規定する政令で定める者は、地方公共団体とする。
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則新金融商品取引法施行令第二条の四の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新金融商品取引業者の特定投資家への告知義務に関する経過措置)
附則改正法附則第十条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者(附則第七条において「新金融商品取引業者」という。)は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、新金融商品取引法施行令第十四条の八の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 一
金融商品取引法第二十七条の二十三第一項同項に規定する大量保有報告書
- 二
金融商品取引法第二十七条の二十五第一項同項に規定する変更報告書
- 三
金融商品取引法第二十七条の二十六第一項同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
- 四
金融商品取引法第二十七条の二十六第二項同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
- 五
金融商品取引法第二十七条の二十六第四項同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
- 六
金融商品取引法第二十七条の二十六第五項同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書