(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え) 第四条の六 法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書について、同条第三項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条の六を開く ↗