条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第四条の六 (親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)

第四条の六

法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書について、同条第三項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第四条の六(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の五(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限) 金融商品取引法施行令 目次 第四条の七(密接な関係を有する会社以外の者) →