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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十五条 (半期報告書の記載内容等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(半期報告書の記載内容等)

第十五条

第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき外国債等の発行者(令第五条に規定する発行者を除く。)は、第五号様式により半期報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

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