(半期報告書の記載内容等) 第十五条 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき外国債等の発行者(令第五条に規定する発行者を除く。)は、第五号様式により半期報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗