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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の六 (外国者訂正報告書の提出等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(外国者訂正報告書の提出等)

第十四条の六

第十四条の三の規定は、報告書提出外国者が外国者訂正報告書を提出する場合について準用する。

2第二十七条において準用する法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

  1. 訂正の対象となる外国者報告書及びその補足書類の提出日
  2. 訂正の理由
  3. 訂正の箇所及び訂正の内容

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