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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の三 (外国者報告書の提出等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(外国者報告書の提出等)

第十四条の三

第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者報告書及びその補足書類(法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。第十四条の六第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外国者報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第三号様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第1 募集(売出)債券の状況」
    2. 「第3 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」
  2. 第四号様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第1 上場債券等の状況」
    2. 「第4 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」

3第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外国者報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国者報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
  2. 発行者情報と当該事項に相当する外国者報告書の記載事項との対照表
  3. 第四号の二様式により作成した書面

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