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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の二 (外国者報告書の提出要件)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(外国者報告書の提出要件)

第十四条の二

第二十七条において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者(同項に規定する報告書提出外国者をいう。次条から第十五条の五までにおいて同じ。)が外国者報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

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