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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十四条 (有価証券報告書の添付書類)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(有価証券報告書の添付書類)

第十四条

第二十七条において準用する法第二十四条第六項の規定により外国債等の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(以下この条において「関係条文等」という。)とする。ただし、関係条文等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十七条において準用する法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、関係条文等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。

  1. 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  2. 発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し

2前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

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