(有価証券報告書の提出を要しない場合)
第十三条の三
法第二十七条において準用する法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する外国債等が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつたときとする。
法第二十七条において準用する法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する外国債等が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつたときとする。