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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十三条の二 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)

第十三条の二

第四条第三項の規定は、外国債等の発行者が令第四条第一項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。

2第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 申請時における当該外国債等の所有者の名簿の写し
  2. 当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  3. 当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

3第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。

4前項に規定する数は、申請時又は申請のあつた日の属する会計年度等の直前会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数により算定するものとする。

5第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とし、同項に規定する内閣府令で定める書類は、当該提出に係る会計年度等の末日における当該外国債等の所有者の名簿の写しとする。

6第二項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

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