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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十三条 (有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

第十三条

第二十七条において準用する法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国債等の発行者が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
  2. 当該有価証券報告書に係る会計年度等終了の日
  3. 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国債等の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
  4. 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2第四条第三項の規定は、外国債等の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

3第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  2. 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国債等の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその会計年度等経過後六月以内(当該会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後六月以内(直前会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。

5前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国債等の発行者が毎会計年度等経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。

  1. 当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
  2. 前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

6第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

7第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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