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内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第九条 (電子情報処理組織による処分通知等)

平成十五年内閣府令第十三号府省令
(電子情報処理組織による処分通知等)

第九条

行政機関等が、法第七条第一項の規定により処分通知等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第一条の三、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十三条第四項、企業内容等の開示に関する内閣府令第十五条の二の二第四項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十四条の二第四項及び開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第二項に規定するものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、次の各号のいずれかの方法により処分通知等を行わなければならない。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、この限りでない。

  1. 当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力する方法

2書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が前項各号又は同項ただし書に規定する措置を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。

3書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、金融庁長官が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

4前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

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