(氏名等を明らかにする措置)
第五条
法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
- 一
- 二前条第二項第二号の識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。
- 三前条第二項第三号の識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。
- 四前条第二項第四号の識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。
2法第七条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第九条第一項ただし書に規定する措置とする。
- 一第九条第一項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録すること。
- 二識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力すること。
3法第九条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項第一号イからニまでに掲げるものを付すること又は当該作成等を行った行政機関等を確認するために行政機関等が別に定める措置をいう。