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内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
平成十五年内閣府令第十三号
府省令
· 条文 13 件 ·
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内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(申請等に係る電子情報処理組織)
第四条
(電子情報処理組織による申請等)
第五条
(氏名等を明らかにする措置)
第六条
(情報通信技術による手数料の納付)
第七条
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第八条
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第九条
(電子情報処理組織による処分通知等)
第十条
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第十一条
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第十二条
(電磁的記録による縦覧等)
第十三条
(電磁的記録による作成等)