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内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十一条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年内閣府令第十三号府省令
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第十一条

第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
  2. 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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