(趣旨)
第一条
内閣府の所管する金融関連法令(告示を含む。以下同じ。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令(告示を含む。以下同じ。)又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めがある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
2内閣府の所管する金融関連法令に係る手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めがある場合を除くほか、法及びこの府令の規定の例による。
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同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(施行期日)
附則この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日等)
附則この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。