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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十四条の二 (外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

第二十四条の二

第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国特定有価証券の発行者が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
  2. 当該有価証券報告書に係る特定期間終了の日
  3. 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国特定有価証券の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
  4. 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

3第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
  2. 当該承認申請書に記載された当該外国特定有価証券の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  3. 当該外国特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
  4. 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  5. 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該外国特定有価証券の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書を当該外国特定有価証券に係る特定期間経過後六月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後六月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの各特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。

5前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国特定有価証券の発行者が毎特定期間経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。

  1. 当該特定期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
  2. 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

6第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

7第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

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