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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十四条 (有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

第二十四条

第二十四条第五項において準用する同条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第一項及び第二十六条において同じ。)に掲げる有価証券の発行者である内国特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
  2. 当該有価証券報告書に係る特定期間終了の日
  3. 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
  4. 第三項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
  2. 前項第三号に規定する理由を証する書面

3関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該内国特定有価証券の発行者が、やむを得ない理由により有価証券報告書を当該内国特定有価証券に係る特定期間経過後三月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後三月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。

4前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

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