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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十六条 (有価証券報告書の提出を要しない場合)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券報告書の提出を要しない場合)

第二十六条

第二十四条第五項において準用する同条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第五項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受けない者の発行する特定有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなった場合で、次のいずれかに掲げるときとする。

  1. その該当することとなった日がその日の属する特定期間開始の日から三月(外国特定有価証券の場合は六月、令第三条の四により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。
  2. 当該特定有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、法第五条第五項において準用する同条第一項の規定により提出された有価証券届出書に、当該有価証券届出書が提出された日の属する特定期間の直前特定期間に係る財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務書類のうち外国特定有価証券の発行者が提出するものをいう。以下同じ。)が掲げられているとき。
  3. 当該特定有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、法第五条第五項において準用する同条第一項の規定により提出された有価証券届出書に、財務諸表及び財務書類が掲げられていないとき。

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