(有価証券の所有者数の算定方法)
第二十六条の二
法第二十四条第五項において準用する同条第四項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券ごとに、その所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数により算定するものとする。
法第二十四条第五項において準用する同条第四項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券ごとに、その所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数により算定するものとする。