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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十六条の二 (有価証券の所有者数の算定方法)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券の所有者数の算定方法)

第二十六条の二

第二十四条第五項において準用する同条第四項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券ごとに、その所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数により算定するものとする。

  1. 第二条第二項第一号に掲げる権利信託財産、当該権利に係る受益債権の内容及び弁済期
  2. 第二条第二項第三号に掲げる権利社員権の内容
  3. 第二条第二項第五号に掲げる権利出資者の権利の内容

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