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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十二条の二 (有価証券報告書の提出が免除される者)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券報告書の提出が免除される者)

第二十二条の二

第二十四条第五項において準用する同条第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条第二十四条第一項及び第二十六条において同じ。)及び第三項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同条第五項において準用する同条第一項本文及び第三項に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める者とする。ただし、法第五条第十一項の規定により募集事項等記載書面が有価証券報告書と併せて提出される場合はこの限りでない。

  1. 資産信託流動化受益証券原委託者
  2. 信託受益証券又は信託受益権信託の効力が生ずるときにおける委託者

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