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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十二条 (有価証券報告書の記載内容等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券報告書の記載内容等)

第二十二条

第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 内国投資信託受益証券第七号様式
  2. 外国投資信託受益証券第七号の二様式
  3. 内国投資証券第七号の三様式
  4. 外国投資証券第八号様式
  5. 内国資産流動化証券第八号の二様式
  6. 外国資産流動化証券第八号の三様式
  7. 内国資産信託流動化受益証券第八号の四様式
  8. 外国資産信託流動化受益証券第八号の五様式
  9. 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権第九号様式
  10. 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券第九号の二様式
  11. 十一
    内国抵当証券第九号の三様式
  12. 十二
    外国抵当証券第九号の四様式
  13. 十三
    内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利第九号の五様式
  14. 十四
    外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利第九号の六様式
  15. 十五
    特定有価証券信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
  16. 十六
    特定預託証券当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書を提出する場合について準用する。

3第一項の規定により有価証券報告書を提出する場合において、当該特定有価証券が信託受益証券又は信託受益権であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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