特定有価証券に係る令第三条の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。
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施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。