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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十一条 (少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)

第二十一条

特定有価証券に係る令第三条の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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