条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第一条の三 (監査証明を受けることを要しない旨の承認)

昭和三十二年大蔵省令第十二号府省令
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)

第一条の三

第一条各号に規定する書類を提出する会社(財務諸表等規則第一条第一項に規定する指定法人を含む。以下同じ。)が法第百九十三条の二第一項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、当該書類に係る承認申請書を当該書類を提出すべき財務局長等(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)第二十条(第三項を除く。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十条の規定により当該書類を提出すべき財務局長又は福岡財務支局長をいう。第五条において同じ。)に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第一条の三(監査証明を受けることを要しない旨の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二(監査証明に相当すると認められる証明) 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 目次 第二条(公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係) →