(公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係)
第二条
法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第六号については、連結財務諸表等(連結財務諸表、第一種中間連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表をいう。次項において同じ。)の法第百九十三条の二第一項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。
- 一
公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合 - 二
公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合 - 三
公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行つてはならない場合 - 四
監査証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合 - 五
公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合 - 六
公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいい、被監査会社等が外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下この号及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)である場合にあつてはこれに相当する会社をいう。次項及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。同項第一号リにおいて同じ。)又は関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)をいい、被監査会社等が外国会社である場合にあつてはこれらに相当する会社をいう。次項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
2法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第六号から第九号までについては、連結財務諸表等の監査証明に関する場合に限る。
- 一
公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合 - 二
公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合 - 三
被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合 - 四
補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合 - 五
被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合 - 六
監査法人が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合 - 七
被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合 - 八
監査法人の社員のうちに、被監査会社等の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社等の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に規定する関係を有する者がある場合 - 九
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明並びに同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この条において「新監査証明府令」という。)第四条第一項第一号ニ、第五項及び第八項(第九号に限る。)から第十項までの規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。
2新監査証明府令第四条第一項第一号(ニを除く。)、第三項、第四項、第六項から第八項(第九号を除く。)まで及び第一号様式の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
3前二項の規定にかかわらず、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下この項及び次条第二項において「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(同項において「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、新監査証明府令の規定を適用することができる。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(次項において「新監査証明府令」という。)第四条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表、財務書類及び連結財務諸表(以下この条において「財務諸表等」という。)の監査証明、同年九月三十日以後に終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下この条において「中間財務諸表等」という。)の監査証明並びに同年四月一日以後に開始する四半期会計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期会計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下この条において「四半期財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等、同年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同年四月一日前に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社(次条第二項において「米国証券取引委員会登録会社」と総称する。)の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係る財務諸表等、令和二年六月三十日以後に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同年一月一日以後に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表等の監査証明については、新監査証明府令の規定を適用することができる。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第一条及び第四条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、令和三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。