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公認会計士法 第二十四条 (特定の事項についての業務の制限)

昭和二十三年法律第百三号法律
(特定の事項についての業務の制限)

第二十四条

公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第二条第一項の業務を行なつてはならない。

  1. 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた会社その他の者の財務書類
  2. 公認会計士がその使用人であり、又は過去一年以内に使用人であつた会社その他の者の財務書類
  3. 前二号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類

2前項第三号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。

3国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあつた者は、その在職中又は退職後二年間は、その在職し、又は退職前二年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第二条第一項の業務を行つてはならない。

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(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
附則

新法第三十四条の十一の三の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続する会計期間について適用する。

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