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政党助成法施行規則 第十九条 (監査報告書を作成する者の資格等)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(監査報告書を作成する者の資格等)

第十九条

第十九条第二項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)に規定する監査は、次の各号のいずれにも該当しない公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)又は監査法人により行わなければならない。

  1. 公認会計士が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号、同法第二十四条の二同法第二十四条の三第一項に規定する関係を有する場合(同法第二十四条の三第一項に規定する関係を有する場合にあっては、当該関係を有することについてやむを得ない事情がある場合を除く。)又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合(同項第四号に規定する関係を有する場合にあっては、公認会計士又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)
  2. 監査法人が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第三十四条の十一の二に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合
  3. 公認会計士又は監査に関与する監査法人の社員が衆議院議員若しくは参議院議員又はその配偶者である場合

2公認会計士は、法第十九条第二項に規定する監査を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3監査法人は、当該監査法人の社員が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号、同法第三十四条の十一の三に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合(同条第四号に規定する関係を有する場合にあっては、当該社員又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)には、当該社員を当該政党に係る監査に関与させてはならない。

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